今回は債務整理に関していただいた質問に答えていきます。
ローン返済が厳しいので固定資産税は後回しにして、返済を優先させようと思います。自治体だから督促もゆるくて待ってくれそうな気がするのですが…いっそのこと債務整理すればチャラにできますか?
◆固定資産税とは
固定資産税は個人の場合、所有する不動産にかかる税金です。
地方税であり、不動産が所在する市町村(東京23区は東京都)に納税します。
基本的に税率は1.4%で、納付時期が年に4回あります。
毎年4月頃に納付書が送ってくるので、銀行の窓口や口座振替で支払います。
◆固定資産税が払えない場合
①督促状
固定資産税を支払わなかった場合、納付期限から20日以内に督促状が届きます。
これは地方税法で定められている対応なので、例外はありません。
督促状は目立つ色の封筒に「至急開封」「重要」などと書かれているので、この時点で家族には気付かれる可能性があります。
②催告
督促状が届いても固定資産税を払わずにいると、自治体から郵送物(催告書)や電話により催告を受けます。
職員が滞納者の家を訪問し、直接催告をすることもあります。
この時点で家族には滞納の事実を知られることとなるでしょう。
③財産調査
催告を受けても固定資産税を払わなければ、自治体は財産調査を行います。
これは裁判所の令状は必要なく、滞納者に事前に知らされることもありません。
差し押さえの対象となる財産は、
- 土地
- 建物
- 預貯金
- 給与
- 生命保険金
- 売掛金
- 動産
などです。
財産調査は勤務先や取引先にも行くので、この時点で多くの関係者に税金の滞納が知られることとなります。
④差押予告
財産調査が終わると、自治体は差押予告の通知書を発送します。
これが滞納者に届いたら、いつ差し押さえが始まってもおかしくありません。
財産を差し押さえる場合、金融機関と違って、自治体は裁判所の許可が必要ありません。
差し押さえから換価処分まで短期間で行われるので、もう時間の余裕はあまりありません。
⑤差し押さえ
法律的には、督促状の送付後10日を経過したら差し押さえを行うことができます。
実際には上記の手続きを踏むのでもう少しかかりますが、タイミングは自治体の裁量で決まるので、いつ行われるのかは予測できません。
差し押さえられた財産は換金され、固定資産税に充当されます。
◆自治体はいつまで待ってくれるか?
上記の通り、法律上は20日以内に督促状がきて、10日経過後は差し押さえが可能となっています。
実際にはもう少しかかりますが、早い場合は滞納から3~4か月で財産が売却されることもあります。
意外と自治体は待ってくれません
ただし自治体なので、身ぐるみをはがすようなことはしません。
督促の段階で、自治体の窓口へ相談することが大切です。
- 一括は難しいですが分割ならば払えます
- すぐには難しいですが来月には払えます
など、誠意をもって相談すれば、分割払いに応じてもらえるか、支払いを待ってもらえる可能性があります。
また「徴収の猶予」「換価の猶予」という手続きもあるので、とにかく窓口へ相談してみましょう。
◆債務整理でチャラにできる?
債務整理をすれば、固定資産税の支払いもチャラにできるのでしょうか?
結論として、固定資産税などの税金は、例え自己破産をしても免除されることはありません。
じゃあ債務整理は意味がないのでしょうか?
しかし実際は、固定資産税が払えないほど資金繰りが悪化しているということは、多くの場合借金で首が回らなくなっています。
このため、根本的な解決として債務整理を行うことは極めて有効な手段となるでしょう。
税金はダメでも、銀行やカード会社からの借入は債務整理で解決することが可能なのです。
一度、専門家へ相談することをおすすめします。
◆まとめ
という訳で今回は「固定資産税が払えないとどうなるか?」という疑問にお答えしてきました。
結論はこうなります
- 自治体は意外と待ってくれない
- 自治体の窓口に誠意をもって相談する
- 債務整理しても税金はチャラにできないが、借金返済額を減らせるので有効
借金問題はとにかく早く解決することが大切なので、一人で悩まず、専門家へ相談するところから始めましょう。
安価でおすすめの法律事務所をまとめているので、参考にされてください。
これらの記事が、借金に悩む皆さんの役に立てば幸いです✨
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