今回は債務整理に関していただいた質問に答えていきます。
「借りたお金を返さないのは泥棒と同じ」と言います。債務整理でもお金を返さないと罪に問われないでしょうか?消費者金融から訴えられるのでは?
◆借りたお金を返さないと罪に問われる?
結論:刑法にお金を返さない罪というものはありません
このため、警察が逮捕状をもって自宅に来ることはありません。
逮捕、起訴されることもありません。
なので、安心して債務整理の手続きをやっていただければと思います。
唯一、罪に問われるとしたら最初から返す気がないケースです
これは刑法第246条の詐欺罪が成立する可能性があります。
第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
返す気がないのに「返します」と嘘をつくことが罪の構成要件となっています。
このため、
当初は返済するつもりだったが借りた後に返済できなくなった
という場合には、詐欺罪は成立しません。
◆借りたお金を返さないと訴えられる?
結論:債権者からの告訴は可能ですが極力避けられます
債権者が告訴をしてくるのも任意整理の場合が多いと思いますが、告訴の理由にはいくつかのパターンがあります。
専門家はこのパターンを熟知しているので、ある程度避けることが可能です。
パターン①長期間の経過
まず、任意整理へ着手後に長期間が経過してしまうパターンです。
- 法律事務所が依頼者と連絡が取れないケース
- 依頼者の和解条件のハードルが高く調整に時間がかかるケース
などで、このような状況になります。
貸金業者としては、交渉が始まるのを待っているのになかなか始まらなければ「支払う意思がない」とみなして訴訟を起こさざるを得ません。
こうならないためにも、専門家に依頼したらなるべく早く和解交渉に入れるよう、協力した方が良いでしょう。
パターン②時効が近い
借金には時効があって「5年」または「10年」です。
お互いが借金を一部返済したり催促したりしなければ、時効が来ると帳消しになります。
金融機関としては任意整理を待っている間に帳消しになったら困るから、時効をストップさせようとします。
時効ストップにはいくつかの方法がありますが、訴訟もその中の一つなのです。
債務整理に慣れている専門家ならば、時効をチェックして優先のものから処理してくれるので安心です。
パターン③任意整理に応じない貸金業者
貸金業者の中には、そもそも任意整理に応じない業者があります。
そんなところに任意整理の通知を出すと、まず告訴されてしまいます。
任意整理の受任通知が送られてきて、それに対する債権者の反撃方法は告訴しかないのです。
債務整理に慣れた専門家ならば、任意整理に応じない業者を把握しています。
こういう業者は任意整理の対象としないのが一番なのです。
◆お金を返さないことに抵抗がある
結論:気にしなくて大丈夫です
債務整理が罪に当たらず、また告訴を避けられることも分かりました。
それでも、
借りたお金を返さないなんて良くないのでは?
と思う方もいます。
本当に気持ちが真っ直ぐな方なんだと思います。
でも大丈夫です!
借金に悩む方ならば、
国が認めた借金救済制度
というフレーズを聞いたことがあるでしょう。
自己破産や個人再生はまさに、破産法や民事再生法に基づいた借金救済制度なのです。
任意整理は任意整理法という法律があるわけではないけど、法的に認められた手続きです。
私は銀行員時代、ダンスのCMでおなじみ大手消費者金融の担当をしていたことがあります
当時のその会社の戦略は、審査を甘くして誰にでも50万円までは貸すというものでした。
なぜ50万円なのか?
それは焦げ付いても痛くない金額だからです。
このように貸金業者は、ある程度返さない人が出てくることを見込んでいます。
何なら、遅れながら払うくらいなら、早く降参して欲しいと思っているのです。
降参しない状態だと、督促の手間と時間が負担になるため、債権者にもストレスがかかります。
自分のためにも貸金業者のためにも、無理はしない方が良いのかもしれません。
◆まとめ
という訳で今回は「借りたお金を返さないと罪になる?」という疑問にお答えしてきました。
結論はこうなります
- 罪にはならない
- 告訴される可能性はある
- お金を返さないことに負い目を感じる必要はない
借金問題はとにかく早く解決することが大切なので、一人で悩まず、専門家へ相談するところから始めましょう。
安価でおすすめの法律事務所をまとめているので、参考にされてください。
これらの記事が、借金に悩む皆さんの役に立てば幸いです✨
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