今回は、受任通知書について書きたいと思います。
弁護士事務所と契約が終わると、「これで一息つける」と思っていました。
でも実際は、契約した瞬間から、やるべき事が一気に動き出します。
その中心にあるのが――受任通知書(letter of representation)です。
◆弁護士と契約したらすぐにやるべき事
契約後すぐに、そして次々と、弁護士事務所からLINEが届きました📱
内容はシンプルですが、重要なものばかりです。
1月22日(水・委任契約日)に来たメッセージ
1月23日までに、すべての借入先を一覧表にして提出してください。
クレジットカード・ローンカードの裏面・表面の画像を送ってください。カードが無い場合はアプリのスクリーンショットを送ってください。
すべての借入先との契約書を送ってください。
受任通知書発送後、◯◯銀行の口座が凍結されます。1月24日に給与を全額引き出してください。2月の給与振り込み先口座は必ず変更してください。
▲▲銀行について:1月27日は住宅ローンもカードローンも支払ってください。2月以降はカードローンは支払わず、住宅ローンは支払ってください。
1月23日(木)に来たメッセージ
カードの写真が少し不鮮明です。写真を再送してください。
▲▲銀行、◯◯銀行、■■銀行、××金融公庫については、借入れをされた支店名を教えてください。
本日付で、委任状等一式をご郵送いたします。ご返送いただきたい書類も同封していますので、届いた書面についてご不明な点がございましたらご連絡ください。
本日付けで各債権者に受任通知書を発送いたします。 発送先は、LINEアルバムに格納した債権者一覧表となります。LINEアルバムの債権者一覧表に記載の債権者に漏れがないかご確認ください。 漏れがありましたらご連絡ください。
今後、各債権者から電話・手紙・ハガキなどが届きましたら、その都度、事務所宛てにご連絡ください。
どれも当たり前のようで、一つでも間違えると手続きに影響が出るものです。
「もう個人の判断で動いてはいけない」そう強く意識するようになりました。
◆受任通知書とは何か?
この一連の流れの中心にあるテーマは「受任通知書」です。
🔍ミニ解説|受任通知書とは?
受任通知書とは、弁護士または司法書士が、債務者から債務整理等の依頼を受けたことを、貸金業者などの債権者に対して通知する書面です。
受任通知書の最大の実務的効果は、貸金業者による直接取立てが原則として禁止される点にあります。
貸金業法 第21条第1項第9号
貸金業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
九 債務者等が弁護士若しくは司法書士に債務整理を委任し、又は委任しようとしている事実を知りながら、当該弁護士又は司法書士を介さず、正当な理由なく、当該債務者等に対し、貸付けに係る債権の取立てを行うこと。
この規程により、債権者は債務者に取り立てを行うことができなくなります。
受任通知書が送られることで、
- 債務整理の手続きが“公式にスタート”する
- 債権者からの取立てや督促が一旦ストップする
- 債務者は、精神的・金銭的なストレスから一旦解放される
という、大きな区切りが生まれます。
つまり、債務整理が現実の手続きとして動き始める合図でもあります。
◆受任通知書が出るまでの時間
受任通知書は、契約したその日にすぐ出るとは限りません。
・情報が揃ってから
・内容を確認してから
・事務所側で一斉に発送
という流れになるため、数日〜1週間ほどかかることもあります。
債権者の情報が不正確であったり、漏れがあったりすると債務整理の手続きが上手くいかないため、ここは法律事務所も慎重に対応します。
受任通知書の準備中に、債権者から督促が来ることもありますが、その場合は“弁護士と委任契約をした”と言えばそれ以上は追及されません。
◆まとめ
正直に言うと、受任通知書の説明を受けたとき、
「これを発送してしまったら、本当にもう後戻りはできないな」
という感覚が強くありました。
でも同時に、ようやくスタートラインに立った――
そんな実感もありました。
次回は、受任通知書が実際に出たあと、何が変わったのか。
そして、連絡が止まった瞬間のリアルを書こうと思います。
債務整理の手続きは続いていきます📓


コメント