「借金がゼロになります」
「消費者金融からの督促がピタリと止まります」
「国が認めた救済措置です」
債務整理の広告を見ていると良いことばかりが書いてありますよね?
広告だから良い面が強調されるのでしょうが、債務整理にはデメリットも存在します。
今回はあえて、思いつく限りのデメリットを紹介していきたいと思います。
◆債務整理4つの形態
前提として、債務整理には、
❶任意整理
❷自己破産
❸個人再生
❹特定調停
の4つの方法があります。
❶任意整理は、お金を返せなくなった債務者と金融機関が裁判所を通さずに話し合い、利息カットなどで和解する手続きです。
❷自己破産は、お金を返せなくなった債務者が裁判所へ申立てることによって、借金をゼロにする手続きです。
❸個人再生は、裁判所を通して借金を大幅に減額してもらった上で、原則3年の分割払いをしていく手続きです。
❹特定調停は、裁判所が仲介役となって債務者と各債権者との和解の成立を支援する公的な手続きです。
それでは、これらの手続きから生じるデメリットを見ていきましょう
①ブラックリストに載る?
債務整理をすれば、例外なくブラックリストに載ります。
ブラックリストとは通称で、CICやJICCなどの信用情報機関に事故情報が登録されることを「ブラックリストに載る」と表現しているのです。
個人信用情報は金融機関が情報を共有するので、ある金融機関が事故情報を登録すると他の金融機関でも借金が出来なくなります。
債務整理をすればブラックリスト掲載は避けられませんが、登録期間は5年から10年です。
債務整理で取り決めた額をきちんと返済して、ブラックリストから早く消してもらいましょう
②官報に載る?
官報に載るのは「自己破産」「個人再生」の場合のみです。
これらの手続きを行うと、住所氏名と債務整理を行っている事実が官報に掲載され公開されてしまいます。
ただし、官報の細かい部分を見ているのは一部の人のみです。
- 信用情報機関
- 金融機関
- 不動産会社
- 名簿業者
- 闇金業者
一般の人が官報を見る機会は皆無なので、あまり気にする必要はないでしょう
③保証人に迷惑がかかる?
債務整理をすれば、金融機関は保証人に一括返済の請求を行います。
保証人に大迷惑がかかります
ちなみに、自己破産をすれば債務者は借金ゼロになりますが、保証人の返済義務は100%のままです。
個人再生をすれば借金は8割~9割が減額されますが、保証人の返済義務は減額されません。
債務整理は保証人に厳しい手続きなのです。
対策としては「任意整理」や「特定調停」を選んで、保証人が付いている借金を対象から外すと良いでしょう
④仕事を失う?
サラリーマンの場合、債務整理をしたからクビになるということはありません。
ただし「自己破産」の場合は注意が必要です。
破産を欠格事由としている以下のような業種は、一時的に業務を行えなくなるのです。
- 弁護士(弁護士法7条4号)
- 司法書士(司法書士法5条3号)
- 行政書士(行政書士法2条の2 2号)
- 公認会計士(公認会計士法4条4号)
- 税理士(税理士法4条2号)
- 宅地建物取引士(宅地建物取引業法18条1項2号)
- 警備員(警備業法14条1項)
- 公証人(公証人法14条2号)
- 交通事故相談員(交通安全活動推進センターに関する規則4条1項2号)
- 固定資産評価員(地方税法407条1号)
- その他
欠格期間は「復権を得るまで」なので、免責許可の決定が確定すればこれまで通り業務を行えます。
実質的な欠格期間は数ヶ月程度となるでしょう
⑤会社にバレる?
債務整理をしたからと言って、会社に報告する義務はありません。
基本的に会社にバレることはありません。
例外的にバレるケースとして考えられるのは以下の5点です。
- 勤め先が金融機関である
- 会社に借金がある
- 会社や同僚が保証人となっている
- 官報からバレる
- 給料が差し押さえられる
5のケースですが、債務整理をしたからといって、給料が差し押さえられることはありません。
しかし、債務整理で決められた返済が滞れば、給料を差し押さえられることは考えられます。
通常は差し押さえ前に訴訟手続きが必要ですが、特定調停の場合はその必要がないためいきなり差し押さえがきます。
給料差し押さえ通知は会社宛にくるので、100%バレると思って差し支えないでしょう。
対策としては、当たり前ですが債務整理で決められた返済をキッチリ行うことです
⑥家族にバレる?
債務整理は「債務者」と「金融機関」との問題なので、原則として家族に通知が行くことはありません。
そういう意味で、家族にバレることはありません。
しかし、以下のケースでは家族にバレることも考えられます。
- 家や車が処分されるケース
- 官報
- 家族が保証人
- 郵送物や電話
対策としては「任意整理」や「特定調停」を選んで、家族にバレそうな借金は除外することです
⑦親戚や知人にバレる?
親戚や知人にバレる可能性は、会社や家族にバレる可能性より低いです。
家が処分されたらさすがにバレるかもしれませんが…
考えられるのは、まず会社や家族にバレて、そこから2次的に広がっていくケースでしょう。
対策としては、まず会社や家族にバレないようにすることです
⑧家を失う?
家を失うのは「自己破産」の場合のみです。
任意整理、特定調停は対象の借金を選べるので、家を失いたくなければ住宅ローンを除外すればいいです。
デメリットとしては、住宅ローンは返済額が大きいので、債務整理の効果が限定的となります
個人再生は一定の条件をクリアすれば、住宅を残してもよいことになっています。
⑨車を失う?
債務整理すると、車を手放さなければならないケースがあります。
1つ目のケースは、車のローンがあって、車の名義が金融機関になっていて、そのローンを整理するケースです。
この場合、車は引き揚げられて売却され、ローンの弁済にあてられることとなります。
2つ目のケースは、自己破産で財産が一定以上であると見なされ「管財事件」となるケースです。
車に大きな経済的価値があると見なされれば、車は強制的に売却され、各債権の弁済に充てられることとなります。
対策としては、任意整理や特定調停を選び、車のローンを除外することです
⑩戸籍や住民票に記載される?
債務整理をした事実が戸籍や住民票に記載されることは一切ありません。
なので、普通の人が債務整理をした情報が公的書類からバレることはありません。
ただし一つだけ考えられるのは、本籍地の市町村役場にて作成される破産者名簿です
弁護士や公認会計士などは、破産手続開始決定を受けてから復権をしていないとなれないため、「破産宣告を受けていない」という証明書を提出しなければなりません。
この証明書を市町村役場が作成するため、破産者名簿が必要となるのです。
破産者名簿は非公開で、上記以外のケースでは使われないため、一般の人にはあまり関係がありません。
◆まとめ
という訳で今回は、債務整理のデメリットを考えられる限りご紹介してきました。
①ブラックリストに載る
②官報に載る
③保証人に迷惑がかかる
④仕事を失う
⑤会社にバレる
⑥家族にバレる
⑦親戚や知人にバレる
⑧家を失う
⑨車を失う
⑩戸籍や住民票に記載される
どれもデメリットを受ける可能性はありますが、対応次第で避けることができたり、早く解消する方法があります。
借金問題は一人で悩まず、専門家へ相談するところから始めましょう
安価でおすすめの法律事務所をまとめているので、参考にされてください。
この記事が、借金に悩む皆さんの役に立てば幸いです✨
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