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今回は、司法書士と弁護士の違いについて書きたいと思います
弁護士の無料電話相談を終えたあと、私は少しだけ前向きな気持ちになっていました。
債務整理の方向性が見え、
「一人で抱え込まなくていい」
と分かっただけでも大きな収穫でした。
ただ、頭の片隅には別の不安も残っていました。
費用です。
弁護士の説明は丁寧で、信頼できそうだと感じました。
それでも、借金に困っている立場として、
「少しでも安くできないのか」
という思いが消えることはありませんでした。
◆司法書士にも相談してみようと思った理由
ネットで調べると、
債務整理は司法書士の方が安い
という情報がいくつも出てきます。
正直、最初の弁護士事務所の印象はとても良く、できればそこに依頼したい気持ちはありました。
それでも、
- お金に困っているからこそ、費用は重要だったこと
- 素人判断で「借金が多い自分は無理だろう」と決めつけるのは危険だと思ったこと
この2つの理由で、司法書士にも一度は話を聞いてみようと考えました。
◆ネットで一番安い司法書士事務所に問い合わせた
私は、ネットで見つけた中で
一番費用が安そうな司法書士事務所
に、問い合わせフォームから連絡をしました。
すると、その日のうちに電話がかかってきました。
対応は早く、相手は男性。
司法書士本人ではないようでしたが、債務整理についてはかなり詳しそうな印象でした。
そして、ここも東京の事務所でした。
◆140万円の壁について説明された
電話では、私の借金状況について一通り説明しました。
すると、相手の男性はこう言いました。
任意整理については、1社あたり140万円を超える借金は司法書士では対応できません
これは、事前にネットで見ていた情報と一致していました。
「やはり任意整理は難しいか」
と少し落胆しかけたところで、続けてこう説明されました。
ただし、個人再生であれば140万円を超えていても対応できます
この点については、制度の違いも含めて分かりやすく説明してくれました。
司法書士と弁護士の違いでよく言われる「140万円の壁」を、私はこのとき初めて実感しました。
安いから適当、という印象はなく、
「きちんと仕事をしてくれそうだな」
という感触はありました。
補足|司法書士の「140万円の壁」とは?
司法書士法は、次のような規程を定めています。
司法書士法(業務)
第三条第一項第六号簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。
イ 民事訴訟法の規定による手続であって、訴訟の目的の価額が、
裁判所法第三 十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ロ 和解の手続又は支払督促の手続であって、請求の目的の価額が、
裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
(以下略)
あわせて、この条文が参照している「金額の根拠」がこちらです。
裁判所法(簡易裁判所の管轄)
第三十三条第一項第一号簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない民事事件を第一審として管轄する。
◆それでも弁護士がいいと思った理由
司法書士事務所の対応は悪くありませんでした。
費用面だけを見れば、正直かなり魅力的でした。
比較サイトを見ても、司法書士は11万円~、弁護士は33万円~と、その差は歴然です。
それでも、私は次第にこう考えるようになりました。
- 自分の借金総額(4,000万円)があまりにも大きい
- 債権者数が多いから、色んな考え方の債権者がいるだろう
- 借金の大きさゆえ、債権者から訴訟を起こされる可能性がある
そして、
「訴訟対応や交渉範囲の広さでは弁護士の方が安心できる」
という結論に傾いていきました。
安いかどうかよりも、
「この金額の借金を本当に任せていいのか」
という視点が、徐々に大きくなっていったのです。
司法書士と弁護士、どちらが良いかは「人によって違う」というのが、実際に調べてみての正直な感想です。
私自身もかなり迷いましたが、無料相談を通して比較したことで、納得して決断できました。
そのときの判断基準や「ここを見ておくべきだった」と思った点は、次のページでまとめています。
◆まとめ
弁護士の無料相談。
司法書士への問い合わせ。
この2つを経て、私の中では弁護士に依頼する方向が固まってきました。
ただ、それでも決定はしませんでした。
最後にもう一つ、
「地元の弁護士事務所にも話を聞いてみよう」
そう思ったのです。
次回は、地元の弁護士事務所に相談したときの印象と、最終的にどこに依頼することに決めたのかについて書こうと思います。
同じように
法律事務所はどうやって選べばいいのか?
で迷っている方の参考になれば幸いです。
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日記の続きはこちら!

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途中からの方、全話を振り返りたい方は、こちらからご覧いただけます




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