今回は債務整理に関していただいた質問に答えていきます。

リボ払いとカードローンの支払いが限界で債務整理を考えています。もちろん貯金はなく、毎月の生活費すら事欠く状態。ボーナス支給日はだいぶ先で大した額でもありません。こんな状態でも法律事務所に相談ができますか?(30代会社員)
◆返済ストップで資金をプール
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その心配はおそらく問題ありません
お金がない原因は、毎月多額の返済に追われているからです。
法律事務所はまず、その多額の返済をストップしてくれます。
法律事務所に相談して債務整理に関する委任契約を結ぶと、弁護士や司法書士は「受任通知」を各債権者へ発送します。
「受任通知」が届くと、金融機関は直接あなたに催促をすることが法律上できなくなるのです。
【貸金業法第21条1項9号】
(取立て行為の規制)
第21条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
(1~8省略)
9 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
催促だけでなく、重たすぎる返済もストップできます。
債務整理を考えるような人は、毎月多額を借金返済に充てているので、まずこれで資金に余裕が出るようになります。
◆お金がないけど費用が払える?
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さらに法律事務所の多くは、分割払いに応じてくれます
例えば債務整理にかかる費用が15万円で、債務整理後の貸金業者への支払いが月額3万円の場合、
貸金業者 | 法律事務所 | |
1月 | 多額の返済 | |
2月 | 多額の返済 | |
3月 | (返済ストップ) | 30,000円 |
4月 | 30,000円 | |
5月 | 30,000円 | |
6月 | 30,000円 | |
7月 | 30,000円 | |
8月 | 30,000円 | (費用完済) |
9月 | 30,000円 | |
10月 | 30,000円 | |
11月 | 30,000円 | |
12月 | 30,000円 |
こういう風に、費用支払いと返済のタイミングを調整してくれます。
上の表の場合、債権者への支払いは5カ月間ストップしますが、これも法律事務所が交渉してくれます。
これまで苦しんできた返済額よりも少ない金額を、最初は法律事務所へ支払って、事務所が済んだら債権者に返していけば良いのです。
◆まとめ
という訳で今回は「お金がないけど法律事務所に相談できるか?」という質問を考えてきました。
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結論は何とかなりそうですが、それでも少しでも費用が安い方がいいですよね?
そんな方はこの記事で費用が安い法律事務所を探してみてください。

借金問題はとにかく早く解決することが大切なので、一人で悩まず、専門家へ相談するところから始めましょう。
この記事が、借金に悩む皆さんの役に立てば幸いです✨
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